会社設立4

会社設立の際に必要な手続きはさまざまなものがありますが、作らなければならないものとして「印鑑」があげられます。会社設立時に必要な印鑑は3種類のものがありますが、その3つとは、「代表者印」「銀行印」「社印」となります。

「代表者印」とは、本店所在地の法務局に届け出る印鑑のことをいい、これが会社の実印となります。内容としては、株式会社○○代表取締役印、と刻まれることになります。つづいて、「銀行印」は会社が銀行に届け出る印鑑のことをいい、手形や小切手などを振り出す場合に使われるものです。そして、「社印」とは会社の認印というべきもので、見積書、請求書、領収書などに使用されます。それぞれに関しては大きさに規定がありますので、作成前にあらかじめ調べておく必要があります。

これらの印鑑は、会社設立の際に最低限必要となるものです。作成には時間がかかる場合もありますので、商号(会社の名前)が決まり次第、早めに作成しておくと良いでしょう。また、会社に必要な3点セットとしてまとめて販売されている場合もあるので、そういったものを利用しても良いと思います。また、印鑑を作成する際には、日常業務に使うゴム印(会社名、住所、電話番号などが入ったもの)なども一緒に作っておくと、実際の業務が始まったときに便利かもしれません。

そして、会社設立の手続きを進めるうえで、のちに印鑑証明が必要となります。印鑑の作成ができたなら、あらかじめ印鑑証明を用意しておくと効率的です。






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